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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ĐOÀN NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG ĐỀ TÀI VẤN ĐỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THỜI KỲ MINH TRỊ (1868-1912) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: CHÂU Á HỌC MÃ SỐ: 8310602 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ĐOÀN NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG ĐỀ TÀI VẤN ĐỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THỜI KỲ MINH TRỊ (1868-1912) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: CHÂU Á HỌC MÃ SỐ: 8310602 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN TIẾN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS TS Nguyễn Tiến Lực Các số liệu, tài liệu nêu Luận văn trung thực, đảm bảo tích khách quan, khoa học có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Tác giả Luận văn LỜI TRI ÂN Để hồn thành Luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ từ Quý Thầy Cô, đồng nghiệp bạn học Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Tiến Lực, người Thầy bảo hướng dẫn từ đề cương ban đầu Thầy tận tâm góp ý cho tơi từ cách bố cục chương mục, trình bày logic, cách trích dẫn phù hợp, tài liệu đáng tin cậy… cách diễn đạt câu từ cho đủ ý, ngắn gọn, rõ ràng Tôi thật trân trọng tri ân hướng dẫn Thầy suốt trình làm Luận văn Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô khoa Đông Phương học, Trường Đại Học KHXH&NV, ĐHQG TP HCM tận tâm truyền đạt kiến thức, nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ tơi suất thời gian học Khoa Đồng thời, chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, đồng nghiệp khoa Nhật Bản học – Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM cảm thơng chia sẻ cơng việc để tơi có thời gian tập trung viết Luận văn Cảm ơn lớp Châu Á học đợt 2/2018 bên cạnh, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình ln bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần vững ủng hộ việc học TP HCM, tháng 11, năm 2022 Tác giả Luận văn MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG DẪN NHẬP Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 3.1 Nhóm cơng trình tiếng Việt 10 3.2 Nhóm cơng trình tiếng nước 13 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 Phương pháp nghiên cứu nguồn tư liệu 17 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 18 Bố cục Luận văn 18 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 20 1.1 Cơ sở lý luận 20 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến phổ cập giáo dục bậc tiểu học 20 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến phổ cập giáo dục bậc tiểu học thời Minh Trị 21 1.2 Cơ sở thực tiễn 26 Tiểu kết chương 35 CHƯƠNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THỜI KỲ MINH TRỊ 36 2.1 Ban hành Học chế, triển khai phổ cập giáo dục tiểu học 39 2.1.1 Ban hành Học chế 39 2.1.2 Triển khai phổ cập giáo dục tiểu học 47 2.2 Ban hành Sắc lệnh giáo dục, thúc đẩy phổ cập giáo dục tiểu học 54 2.2.1 Ban hành Sắc lệnh giáo dục 54 2.2.1.1 Sắc lệnh giáo dục (1879) 54 2.2.1.2 Sắc lệnh giáo dục sửa đổi (1880) 56 2.2.1.3 Sắc lệnh giáo dục sửa đổi (1885) 59 2.2.2 Thúc đẩy phổ cập giáo dục tiểu học 60 2.3 Ban hành Sắc lệnh trường tiểu học, hoàn thiện phổ cập giáo dục tiểu học 62 2.3.1 Ban hành Sắc lệnh trường tiểu học 65 2.3.1.1 Sắc lệnh trường tiểu học lần (1886) 65 2.3.1.2 Sắc lệnh trường tiểu học lần (1890) 68 2.3.1.3 Sắc lệnh trường tiểu học lần (1900) 70 2.3.2 Hoàn thiện phổ cập giáo dục tiểu học 71 Tiểu kết chương 76 CHƯƠNG NHẬN XÉT VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỜI KỲ MINH TRỊ 77 3.1 Những thành phổ cập giáo dục 77 3.2 Những hạn chế phổ cập giáo dục 87 Tiểu kết chương 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 102 Phụ lục 1: Mệnh lệnh khuyến học (Oseidasaresho - 被仰出書) 102 Phụ lục 2: Bìa Khuyến học 103 Phụ lục 3: Sự thay đổi lệ đến trường trẻ em từ năm 1890 đến năm 1912 104 Phụ lục 4: Học chế (Gakusei - 学制) 105 Phụ lục 5: Sắc lệnh giáo dục (Kyoiku rei - 教育令) 110 Phụ lục 6: Sắc lệnh trường tiểu học (Shogakko rei - 小学校令) 115 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Bộ Giáo dục năm 1912 (Minh Trị 45) 39 Hình 2: Fukuzawa Yukichi (1835 – 1901) 41 Hình 3: Mori Arinori (1847 – 1889) 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Hệ thống quản lý giáo dục theo Học chế (1872) 45 Sơ đồ 2: Sự thay đổi cấu giáo dục bậc tiểu học thời Minh Trị 75 Biểu đồ 1: Tỉ lệ trẻ em đến trường bậc tiểu học thời Minh Trị 85 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Số người học loại trường học vào năm 1800 34 Bảng 1: Bảng tóm tắt loại trường tiểu học quy định Học chế 46 Bảng 2: “Số lượng trường tiểu học - giáo viên – học sinh” “Tỉ lệ học trẻ em độ tuổi học” giai đoạn (1873 – 1878) 49 Bảng 3: Các sở dùng làm trường học thời kỳ đầu Minh Trị 50 Bảng 4: “Số lượng trường tiểu học - giáo viên – học sinh” “Tỉ lệ học trẻ em độ tuổi học” giai đoạn (1879 – 1885) 60 Bảng 1: Những thay đổi chế độ giáo dục bắt buộc Nhật Bản 83 DẪN NHẬP Lý chọn đề tài Thời kỳ Minh Trị thời kỳ đặt móng cho phát triển Nhật Bản đại Vào thời kỳ này, Nhật Bản thực sách mở cửa tân hội nhập với giới bên Ngay từ đầu thời Minh Trị, Chính phủ tiến hành loạt cải cách tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa xã hội Trong đó, nhiệm vụ giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao học vấn nhân dân đáp ứng nhu cầu tân đất nước nhiệm vụ mang tính cấp bách, có tác động lớn đến thành bại công cải cách Để xây dựng Nhật Bản thành quốc gia đại, quyền Minh Trị tâm xây dựng giáo dục tiên tiến theo mơ hình nước phương Tây Nhật Bản thừa hưởng di sản giáo dục quý báu thời Edo, tỉ lệ cư dân biết chữ cao, chí cịn cao so với nhiều nước phương Tây đương thời Chẳng hạn, đến cuối thời kỳ Edo, số trẻ em nhận hội giáo dục, tỉ lệ bé trai chiếm khoảng 43%, bé gái chiếm khoảng 10% (Yamamoto Masami, 2014) Nhờ vào đó, mặt Nhật Bản kế thừa thành tựu giáo dục cuối thời Edo, mặt khác tiến hành cải tổ lại hệ thống giáo dục rộng khắp tất địa phương nước hướng đến mục tiêu phổ cập giáo dục toàn dân Trong thời kỳ này, Chính phủ Nhật Bản đặc biệt trọng đến vấn đề phổ cập giáo dục bậc tiểu học1 – bậc học tảng đóng vai trị quan trọng việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tân đất nước thời Trong thời kỳ Minh Trị, Chính phủ thực thi nhiều quy định, sắc lệnh để cải tổ phát triển hệ thống giáo dục quốc gia Thành đến năm cuối thời kỳ Minh Trị, tỉ lệ đến trường trẻ em bậc tiểu học đạt đến 98.8% Điều cho thấy vai trò giáo dục tiểu học bước phát triển Nhật Bản to lớn Giáo dục bậc tiểu học thời Minh Trị dành cho trẻ em độ tuổi khoảng từ đến 14 tuổi, tức tương đương với bậc học tiểu học trung học sở Nhật Bản 105 Phụ lục 4: Học chế (Gakusei - 学制) 学制の教育理念 学制を公布するに当たって発せられた太政官布告第二百十四号は、学制の基本 精神を明らかにしたものであり、学制公布についての政府の宣言書である。文部 省はこれを学制本文の前にそえて全国府県に頒布したので、学制の前文に当たる ものであり、当時はこれを「学制序文」とも呼んでいる。また「御布告書」ある いは「勧学の御布告」と呼ばれ、また結びの文に「右之通被仰出候」とあるとこ ろからのちに「被仰出書」とも呼ばれるようになった。 学制序文(被仰出書)は、学制の教育理念を明示したものであり、新しく全国 に学校を設立する主旨を述べ、また学校で学ぶ学問の意義を説いている。そこに 示されている教育観・学問観は従前の儒教思想に基づくものとは明らかに異なっ ており、これを批判し排除する立場に立っている。すなわち欧米の近代思想に基 づくものであり、個人主義・実学主義の教育観、学問観である。また四民平等の 立場から、学制は全国民を対象とする学校制度であることを強調している。この 太政官布告の全文は資料編に収められているとおりであるが、次にはその内容の 要点について述べることとする。 太政官布告は、「人々自ら其身を立て其産を治め其業を昌にして以て其生を遂 るゆえんのものは・・・・・・」で始められているが、まず学校を設立する主旨 を述べている。人が立身出世し、悔いのない生涯(がい)を送るためには学問を 修めなければならない。この学問のために学校はなくてはならない働きをもって いる。そして人は学校という機関をとおして勉励してこそ、はじめて立身出世で きるのである。人間がその身を滅ぼすのは多く不学にその原因がある。しかし、 従来一般の人々は学問をするのは身分の高い人に限るとして、学問の必要性を認 めていなかった。何のために学問をし、学問がいかなるものであるかの認識がき わめて乏しかったのであろうそこで、文部省はここに学制を定めて従来の民衆の 学問に対する考え方を改めさせ、一般の人々にひとしく学問を授けることを計画 し、それが実現することを希望するのである。学齢期の子女をもつ父兄は何はお いても必ずその子どもたちを小学校に入学させるよう心掛けなければならない。 この太政官布告の中に示されている学校教育の考え方はきわめて明白である。 学校が究極において目標としていることは「人々各々その身を立て、その産を治 め、その業をさかんにする」ようにさせることに帰着する。この立身・治産・昌 (しょう)業のためには、人々すべてその身を修め、智(ち)を開き、才芸を長 ずることが緊要である。学校は、身を修め智を開き才芸を長ずることを学ばせる 106 ところで、人はその才能天分に応じて勉励して、このような学問に従事すべきで ある。学問は立身に欠くことのできない財本で、すべての人が学ぶべきものであ る。従来学問を国家のためにするなどと考えて、それが立身の基礎であることを 忘れたような沿襲の弊はこれを根本から打破すべきであるとしている。この新し い学校についての考え方と従来の学問教育を批判した言葉とは、きわめて巧みに 表現された近代学校観であるといわねばならぬ。「邑に不学の戸なく家に不学の 人なからしめんことを期す」という大きな抱負をもって、全国民の前にまさに施 設されようとしている学校は、立身・治産・昌業のために役だつものでなければ ならないと宣言している。近代産業生活に役だつ国民教育施設としての学校とそ の精神とが近代学校の旗印として高く掲げられている。学校の教育を受けなけれ ば、自分の身を立てその繁栄をうることができないという教育観は、わが国に移 し植えられた近代教育と離れることができない関係をもって最初から存在してい たのである。学校が発展して膨大な組織を持ち、その機能を表わすようになると、 この学校観もまた広く国民の間に浸透するに至った。 各府県は太政官布告の精神を体してこの新しい学校観を管内に普及させ、学校 の設立と就学を訓諭した。地方によってはこの太政官布告を解釈してこれを一般 に配布し、広くその教育の趣旨を徹底させようとした所もある。たとえば山梨県 において出版した『学制解訳』という小冊子などは布告の各字句を解説したもの である。また多くの府県においては、学制に基づく学校施設を実施するに当たっ て就学の告諭を発し、近代学校の考え方を講述し、すべての人がこの学校教育を 受けるべきものであることを説いている。 明治五年に公布された学制の中にある学校についての考え方は、徹底した近代 学校の精神によるものである。学制の方策に基づいて急速に学校が設けられるに つれて、この学校精神が全国すみずみにまで達し、教育や学校に関する思想をし だいに改変したのである。この新しい教育観・学校観が、その後何十年後に至る まで人々の考えを決定し、学校の性質を規定し、国民生活の根本をも決定してき ている。このようにして学制の公布は日本の教育に一時期を画することとなった のである。 学制の性格と構成 学制の中に規定された学校制度の基本的性格として最も重要なことは、維新以 来の新政府の教育政策の中に残存していた二重系統の学校組織を承認する考え方 を捨てたことである。すなわち学校はこれを小学・中学・大学の三段階として組 織し、これを全国民に対して一様に開放し、単一化された制度を確立するように なったことである。この方針は先に述べた太政官布告の中にすでに明確に現われ ており、「自今以後一般の人民」は必ず学校に入学すべきものであるとし、「必 ず邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめん事を期す」と宣言したのであるが、 107 その際一般の人民とはいかなるものを表わすについて註釈を施している。すなわ ち「華士族卒(誤謬(びゆう)訂正により卒を追加)農工商及婦女子」として華 族から農工商に至るまですべての人に対して一様に教育が施されることを制度の 土台としたのである。またこの布告文の中に「高上の学に至てはその人の才能に 任かすといへども幼童の子弟は男女の別なく小学に従事」せしめなければならな いとしていて、特に小学校の教育が国民全部に対して一様に課せられるべきもの であることを明確にしているのである。小学校以上の学校教育に関しては才能に 任すとしているが、その際に小学校を卒業したものはすべて一様に上級の学校に 進学する機会を持つものであることを示しているのである。 従前の学校教育に対する一般の考え方は、学問をなすものは武士以上のものと されており、一般人民は必ずしも組織的な教育機関において学ばなければならな いとは考えられていなかった。寺子屋・私塾などが一般人民のために設けられて いたけれども、ここに通学するか否かは自由であって特に拘束を受けることはな かった。このような学校に対する考え方を改めるということも学制における根本 方針の一つであって、太政官布告の中に「自今以後此等の弊を改め一般の人民他 事を抛ち自ら奮て必ず学に従事せしむべき様心得べき事」として、学校への入学 に関する強制力を発揮しようとしたのである。もし学制発布後であっても従来の ような学校に対する考えをもって子弟を取り扱っていたならば、学校に入学する 者としないものとに二分されて、結局新しい制度は国民全般に開放されたことに ならず、近代的な学校の成立が危ぶまれることとなる。このために小学校にはす べての子弟が必ず入学しなければならないという近代学校制度に欠くことのでき ない基本方針が明確に宣示されたのである。 このように学制における学校制度の根本方針は国民のあらゆる階層に対して一 種類の学校を用意するという考えにおいて徹していたのであって、この点をどこ までもその言葉のとおりに実現したところに今日のような進歩した学校の組織に 到達することのできた端緒があったと見なければならない。すでに述べたように 江戸時代以来武士のための学校と庶民のための学校とは別個に構成されていたが、 明治維新後はこれを一つに合わせて組織したところに、学制のもつ教育史上の重 要な意義を認めなければならない。 明治五年八月に公布された学制は一〇九章からなり、その内容は「大中小学区 ノ事」、「学校ノ事」、「教員ノ事」、「生徒及試業ノ事」、「海外留学生規則 ノ事」、「学費ノ事」の六項目によって構成されている。その後六年三月に学制 二編として条文が追加され、「海外留学生規則」、「神官僧侶学校ノ事」、「学 科卒業證書ノ事」が定められた。また同年四月には「貸費生規則」をはじめ、学 校設立伺・開業願の書式、学士の称号などの条文を追加した。同月さらに学制二 108 編追加として、専門学校および外国語学校に関する規則などを定め、その後も条 文の追加があり、学制の全文は二〇〇章を越えている。また学制は公布後誤謬の 訂正があり、その後条文の改正のほか、条文の追加および削除も行なわれている。 学制に定められている教育行政組織および学校制度については項を設けてのちに 考察することとし、ここではその他の主要な事項について概略を述べることとす る。 学制において注目すべきものの一つは「海外留学生」に関する規定である。欧 米文化を摂取することは当時の急務であり、幕末以来多数の留学生が海外に派遣 され、政府は明治三年十二月に初めて海外留学生規則を定めていることは先に述 べた。このような背景のもとに学制の中に詳細な海外留学生規則が定められたの である。公布当初の学制では第五八章から第八八章まで三一章にわたって規定し ている。これによると、海外留学生はすべて文部省の管轄に属すること、留学生 を官撰(せん)留学生と私願留学生の二種とし、また官撰留学生を中学卒業を資 格とする初等留学生と大学卒業を資格とする上等留学生の二種とすること、その 他出願選考の手続、年限、定員、学費、留学中の心得、帰国後の義務などについ て定めている。六年三月に学制二編によって学制の条文を追加し、海外留学生規 則を定めたが、これは四四章に及ぶさらに詳細な規定である。この規則は右に述 べた規則を改正し増補したものである。海外留学生について学制の中にこのよう な詳細な規定を設けたことは、当時の政府が近代日本を建設するための人材の養 成と教育の近代化の観点から海外留学生の制度をいかに重視していたかを示して いるといえよう。 次に「貸費生規則」すなわち育英奨学制度について定めていることも学制の一 つの特色と見ることができる。第五二章から第五五章までが当初の規定であり、 学業が優秀で学資に困窮する生徒に対して学資を給貸することについて定めてい る。そこでは貸与期間、公務従事義務年限、償還年限、出願手続き等について定 めている。またこの規定に基づき五年九月に「貸費生徒検査法」すなわち貸費生 の選考に関する規定を定めている。さらに六年四月には学制の条章を追加し、一 七章にわたる詳細な「貸費生規則」を学制中に定めた。このように育英奨学制度 が整備されたが、その後この制度に対する文教政策の変化により、六年十二月に 学制中の貸費生規則を廃止し、別に「官費生規則」を定めた。これは貸費を主と する全国的規模の育英奨学制度を官立諸学校等に在学する少数者への給費制度に 改めたものといえるが、七年十月にはこの官費生制度も廃止した。これによって、 公布当初の学制に示された国の育英奨学制度の構想は、全く姿を消した。 109 教育行政組織 学制は第一章から第一九章までを「大中小学区ノ事」として教育行政組織につ いて定めている。学制の頒布に先だって文部省は創置されていたが、学制はまず 第一章において、全国の学政が文部一省に統轄されるべきことを定めている。次 に学校制度を実施するための機構として学区制を採用し、これについて規定して いる。それによると全国を八大学区にわけ、各大学区に大学校一校をおき、一大 学区を三二中学区にわけ、各中学区に中学校一校をおき、一中学区をさらに二一 〇小学区にわけ、各小学区に小学校一校を置くこととした。すなわち全国に大学 校八、中学校二五六、小学校五万三、七六〇をおく予定であった。そして、これ は、人口約六〇〇に対して小学校一校を、人口約一三万に対し中学校一校を置く ことを目標としたものであった。 学区は学校設置の基本区画を構成したばかりではなく、また教育行政の単位で もあった。大学区には大学本部ごとに「督学局」を設けて督学をおき、その大学 区内の教育行政を監督することとしたのである。督学は本省の意向を奉じて、地 方官と協議し、大学区内の諸学校を監督し、教則の得失、生徒の進否等を検査し、 これを論議改正することができるものとした。また各中学区には学区取締を一〇 人ないし一二、三人任命し、各取締は小学区二〇ないし三〇を分担し、これらを 統轄指導するものとしている。学区取締は担当学区内の就学の督励・学校の設 立・保護・経費等学事に関するいっさいの事務を担任すべきものとした。就学者 は学区取締に届け出るものとし、また、六歳以上の者で未就学のものがある時は、 その理由を学区取締に届けなければならないこととした。なお学区取締にはその 土地居住の名望家を選んで地方官がこれを任命することとした。以上は学制に定 められた教育行政組織の概要であるが、この規定どおりに実施することは当時の 実情として困難であった。実施の状況については後に述べる。 Nguồn: https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317581.htm, truy cập ngày 15.9.2022 110 Phụ lục 5: Sắc lệnh giáo dục (Kyoiku rei - 教育令) 教育令における小学校の規定 教育令は明治十二年九月二十九日、太政官布告第四十号をもって公布され た。教育令に定められた小学校に関する規定の要点は次のとおりである。 (一)学制では八か年就学させることを原則としたが、教育令では学齢期間中 少なくとも十六か月就学すべきものとした。 (二)公立小学校は八か年制を原則としたが、四か年まで短縮できるものとし、 毎年四か月以上授業すべきものとした。 (三)学制では学校で教育を受けるものと定められていたが、教育令では学校 に入らなくても別に普通教育をうけるみちがあれば就学とみなすこととした。 (四)学制では学区を設けて小学校を設置することとしていたが、教育令では 町村ごとに、あるいは数町村連合して公立小学校を設置すべきものと定めた。 また私立小学校があれば別に公立小学校を設置しなくてもよいとした。 (五)学校を設置する資力に乏しい地方では教員巡回の方法によることをも認 めた。 (六)学制では私立小学校の設置も認可を必要したが、教育令では府知事県 令に届出ればよいこととした。 (七)町村内の学校事務を幹理させるために、町村人民の選挙による学務委 員を置くこととした。 (八)小学校教則すなわち教育課程の全国的基準を定めず、公立学校の教 則は文部卿の認可、私立学校の教則は府知事県令に届け出ることとした。 右のような内容をもった教育令は、学制に対する非難にこたえて教育を地方 の実情に即応させようとしたものであった。ところが教育令公布後の教育の実 情は、文部省の期待に反して、学制実施によって積み重ねられた初等教育の 成果が一挙に崩壊するかと憂慮される状況も現われ、各地に教育の衰退や混 乱を見るに至った。そこで教育令に対する批判の声が高まったのである。 111 教育令への批判と改正教育令 教育令は学制の中央集権的画一的な性格を改めて、教育の権限を地方にゆ だね、地方の自由にまかせる方針をとった。しかし政府のこの緩和政策は学制 に対する批判とは異なる新しい批判をよび起こす原因となったのである。教育 令によって小学校の設置も就学の義務も著しく緩和されたため、地方によって は学校の建築を中止し、あるいは学校を廃止するものもあり、就学者が一挙に 減少する地方も現われた。学制頒布以来、学校の設置と就学の督励に非常な 辛苦を重ねてようやく成果を見るに至っていた初等教育が、教育令の公布によ って混乱を引き起こし、一挙に衰退するという状況も各地に現われたのである。 ことに政府の方針に従って学制の実施に努力してきた地方官をはじめ、学区取 締など地方の教育行政関係者は、この混乱と衰退の中で窮地に立たされる結 果となった。明治十三年二月の地方官会議においても、この実情が問題とされ た。教育令は政府が教育を地方にまかせて自由に放任するものであるとの非 難をうけ、激しい批判を浴びることとなったのである。 文部省においても教育令公布後の教育の実情に対して憂慮し、教育令の改 正に着手することとなった。十三年二月河野敏鎌が文部卿に就任し、その翌月 教育令制定の直接の責任者であった文部大輔田中不二麻呂が司法卿に転任 した。河野敏鎌はただちに教育令改正の準備を進め、同年十二月九日改正原 案を太政官に上申した。その後元老院の審議修正を経て十二年十二月二十八 日に公布された。これがいわゆる「改正教育令」である。 改正教育令は、教育令に対する批判にこたえて、国家の統制を強化したもの であり、教育令の条文に修正を加えるほか、一部条文の加除を行なっている。 修正の主要な点は、教育行政上重要な事項については「文部卿の認可」とし、 また府知事県令の権限の強化を図った。このほか小学校の設置や就学の義務 に対する規定の強化などが大きな修正である。 改正教育令における小学校の規定 改正教育令に定められた小学校に関する規定を教育令と比較してその改正 の要点を見ると、まず就学義務の強化が注目される。その内容を列挙すれば、 1)教育令における小学校就学の最短規定一六か月を改めて三か年とし、毎年 少なくとも一六週間以上就学させる義務があるとした。また三か年の課程を終 了しても相当の理由がなければ毎年就学すべきものとしている。2)学齢児童の 就学を督励するため、就学督責規則を定めるものとし、その規則は府知事県 令が起草して文部卿の認可を受けることとした。3)学齢児童を学校に入れず、 また巡回授業にもよらないで別に普通教育を授けようとするものは郡区長の認 可を要し、郡区長は児童の学業をその町村の小学校で試験させることとした。 4)小学校の年限は三か年以上八か年以下とし、授業日数は毎年三二週間以 上とし、授業時間は一日三時以上、六時以下とした。 112 次に小学校の設置については教育令と比較して地方官庁の権限を強化し、 学齢児童の就学にじゅうぶんな数または規模の小学校の設置を規定したこと である。すなわち教育令では単に町村ごと、あるいは数町村連合して公立小学 校を設置すべきであると規定していたのを改め、「各町村ハ府知事県令ノ指示 二従ヒ、独立或ハ連合シテ其学齢児童ヲ教育スルニ足ルヘキ一個若クハ数個 ノ小学校ヲ設置スヘシ」と定めている。また巡回授業によって普通教育を行なう 場合にも町村は府知事県令の認可をうけることが必要であるとした。なお私立 小学校による代用についても府知事県令の認可制とした。 小学校の教則についても重大な修正がなされている。教育令では公立学校 の教則は文部卿の認可、私立学校の教則は府知事県令に開申と規定してい たに過ぎなかったが、これを改め、小学校の教則は文部卿の頒布する綱領に 基づき、府知事県令が土地の状況を考慮してこれを編制し、文部卿の認可を 経て管内に施行することと定めた。この規定に基づき明治十四年に小学校教 則綱領が制定されたのである。なお小学校の学科についての規定で「修身」を 首位においたことも重要な修正であり、教学聖旨後の文教政策の変化と関連し て注目される。 小学校の教員については、町村立学校の教員は学務委員の申請により府知 事県令が任免すること、また町村立小学校教員の俸(ほう)給額は府知事県令 がこれを規定して文部卿の認可を経ることと定めた。さらに、各府県は小学校 教員を養成するために必ず師範学校を設置すべきことを明確に規定した。 学務委員についてもその選任方法に重大な修正が行なわれている。教育令 では、町村人民の選挙と定められていたが、これを改め、町村人民がその定員 の二倍もしくは三倍を薦挙し、府知事県令はその中から選任することとした。ま た薦挙の規則は府知事県令がこれを起草し、文部卿の認可を経るものとした。 学務委員にその人を得なければ教育は振るわず、そのためには適格者を任命 する方式に変えなけれ社ならないという意見は河野文部卿の「地方教育視察 報告書」に強調されていたところである。 最後に、小学校に対する国の補助金が廃止されたことである。すなわち国の 補助金についての条文が削除されたのである。文部省は学制実施の明治六年 以降委托(たく)金、小学校扶助金、小学補助金などの名称で、各府県に補助 金を配付してきたが、国庫財政の窮迫等により十四年以降廃止された。 改正教育令の小学校に関する規定の要点は右のとおりであるが、これは基 本事項のみを定めたものであり、文部省は改正教育令公布後これらの規定に 基づいて施行上必要な法令を整備した。すなわち文部省はまず改正教育令に 基づいて府県で定める諸規則の基準を示している。十四年一月に「小学校設 置ノ区域並ニ校数指示方心得」を府県に達したが、これは小学校設置の区域と 113 しての学区について定めたものである。学制の学区制は廃止されたけれども、 改正教育令後は小学校設置の区域としての学区が新しく設けられることとなっ たのである。また同時に「就学督責規則起草心得」が定められたが、これは改 正教育令における就学義務の強化に伴って府県で定める就学督責規則の基 準を示したものである。さらに「学務委員薦挙規則起草心得」を定めているが、 これも学務委員の薦挙について府県で定める規則の基準を定めたものである。 小学校の教育課程の基準については、十四年五月に「小学校教則綱領」が 定められた。これは改正教育令により各府県が小学校教則を定めることとなっ ていたので、その基準を示したものである。これによって小学校は、初等科(三 年)、中等科(三年)、高等科(二年)の三段階編制となった。学制では下等小学 (四年)、上等小学(四年)の四・四制であったが、その基本となる「小学教則」は 十一年五月に廃止されており、その後は各府県または各地方で多様な小学校 の課程編成が成立していた。下等小学・上等小学の名称を存続しているものの ほか、普通科・高等科とし、あるいは尋常科・高等科とするものもあり、また四・ 四制のほか、三・三制、三・二・三制、三・三・二制、六・二制など各種のものが あった。そのほか村落小学教則など簡易な課程を別に設ける地方もあり、女児 のために女児小学教則を設けるものもあった。右のように多様な小学校の課程 編成が小学校教則綱領によって統一化されることとなったのである。小学校教 則綱領制定後は各府県で小学校教則を定めて管内に施行したが、それはいず れも綱領に基づいて初等科(三年)・中等科(三年)・高等科(二年)の三・三・二 の編制であった。このようにして小学校の編成は全国的に統一化された。 右のほか教員については、「小学校教員免許状授与方心得」などが定められ、 また教学聖旨後の文部省の文教方針に基づいて「小学校教員心得」や「学校 教員品行検定規則」も定められている。 教育令の再改正と小学校の規定 改正教育令後の地方の教育と深い関連をもつものは当時の経済的不況であ った。紙幣整理による政府の財政緊縮政策は激しい不況を引き起こし、ことに 明治十七年ごろにはこれが頂点に達して会社・銀行の倒産、不況と凶作による 農村の窮乏は深刻化した。そこで政府は地方農村の経済的救済策を企図した が、地方財政中に占める教育費の割合はきわめて高く、したがって教育費を節 減する方策を講じなければならなかった。そのため教育令の再改正が行なわ れることとなったのである。このようにして十八年八月教育令が再び改正された が、その改正の要点は右の事情によって主として地方の教育費の節減を目的 とするものであった。 再改正教育令に定められた小学校に関する規定の要点を列挙すれば次のと おりである。 114 (一)小学校のほかに「小学教場」を設けることができることとした。この小学 教場は当時の文部省の説明によれば、「校舎ハ必スシモ別二設ケス社寺ノ廡 下若クハ民家ノ一隅等ヲ以テ充用シ従来ノ家塾様ノ体裁ニテモ妨ケナキモノ」 としており、簡易な寺子屋風のものをも認め、この制度と巡回授業による方法と をあわせて行なうことによって、資力に乏しい貧寒村僻地でも義務教育の責任 を果たすことができ、教育費の節約ができるという考えであった。 (二)小学校および小学教場は「児童ニ普通教育ヲ施ス所トス」と規定し、教科 についての規定を削除した。これによって地方の実情に応じて簡易な教育がで きるようにした。 (三)土地の状況により午前もしくは午後の半日または夜間に授業することも 認めた。 (四)学務委員を廃止し、その職務を戸長に掌らせることとした。これも経費節 約のためである。 (五)学齢児童の就学期間については明確な規定を設けず、単に「普通科ヲ 卒ラサル間已ムヲ得サル事故アル二アラサレハ毎年就学セシメサルヘカラス」 と定めた。 以上のように十八年の教育令は、十三年の改正教育令の積極的な教育振興 政策を後退させ、地方教育費の節減を図つた。そのため学校数は減少し、就 学率も低下した。しかしこの教育令の施行された期間は短く、やがて十九年に ははじめて小学校令が制定され、小学校教育にとって新しい時代を迎えること となるのである。 Nguồn: https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317588.htm, truy cập ngày 15.9.2022 115 Phụ lục 6: Sắc lệnh trường tiểu học (Shogakko rei - 小学校令) 最初の小学校令 明治十八年に文部大臣となった森有礼は、就任後、ただちに教育制度全般 の改革に着手したのであるが、特に諸学校の基礎となるものとして小学校制度 の改善に意を用いた。十九年四月十日公布された小学校令は、森文相の計画 した教育制度全般に対してその基礎を築いたものというべきである。それは森 文相の独自な小学校制度に関する見解によって立案・整備され、簡潔な様式 をもって制定された。すなわちこの小学校令はわずかに十六条から成り、各条 項は小学校の設置・運営に関する基本事項を定めたものであった。小学校令 に引き続き、まもなく同年五月二十五日に「小学校ノ学科及其程度」を公布して、 小学校の編制・修業年限・学科・児童数・教員数・授業日数および各学科の要 旨を掲げて小学校教育の内容に関する基準を示した。「小学校令」および「小 学校ノ学科及其程度」によって当時小学校制度の改革がどのような方法によっ て進められたかを知ることができる。 小学校令によると、小学校を尋常・高等の二段階とし、修業年限は各四か年 とした。就学義務の学齢は六歳から十四歳に至る八か年で、父母・後見人は尋 常小学校四か年を修了するまでは児童を就学させる義務があるとした。小学 校の一学級生徒数についても規程を設け、尋常小学校は八〇人以下、高等小 学校は六〇人以下とした。小学校の経費は主として生徒の授業料と寄付金に よることとし、もし不足のときは区町村会の議決によって区町村費から補足する ことができると定めた。また簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設 置を認め、これをもって尋常小学校に代用できるものとした。これは十八年改 正の教育令における小学教場に相当するもので、当時の地方財政の窮乏に対 処したものである。そして小学簡易科の経費は区町村費をもって支弁し、授業 料を徴収しないこととした。 この小学校令は全国の小学校教育を厳格に統轄することとなり、その後の小 学校の基本構成を確立したものであって、教育令時代とは確然と区別される差 異を示すに至った。ただ小学校の経費を授業料によることを原則としたために 授業料の徴収額が増加し、このために二十年には就学率の低下を招来した。 この現象はしだいに回復したが、そのため小学校教育費の国庫補助制度が論 議され、帝国議会に請願書が提出され、二十九年になってようやく教員の年功 加俸(ほう)についての国庫補助が成立をみるようになったのである。 義務教育方針の確立 学制から教育令時代の規程では、まだ厳格に義務教育を実施する制度が確 立されてはいなかった。もちろん小学校初等科三か年は児童が必ず就学しな ければならない最低年限であったけれども、これが義務教育年限と確定してい 116 たわけではない。これに対して明治十九年の小学校令においては、義務教育 に関する条文を明確に掲げたのであって、その第三条に「児童六年ヨリ十四年 ニ至ル八箇年ヲ以テ学齢トシ父母後見人等ハ其学齢児童ヲシテ普通教育ヲ得 セシムルノ義務アルモノトス」と規定した。ここにはじめて「義務」の語を掲げた ばかりでなく、第四条には、学齢児童が尋常小学校を卒業するまでは就学させ るべきであると父母・後見人に要求し、尋常小学科四年をもって義務教育の年 限と確定したのである。しかもこの制度を厳格に実施しようと意図したことは、 第五条に就学猶予の規定を掲げたことによっても知ることができる。すなわち 疾病・家計困窮・その他やむをえない事故のため児童を就学させることができ ないと認定された場合には、府知事・県令がその期限を定めて就学猶予を許 可することができるとしたのである。それ以外の場合には父母・後見人等に就 学義務を督促することができることとなった。その意味において初等教育義務 制の基礎を置いたものと見ることができるのである。 わが国小学校教育の厳格な義務制は、制度上この時をもって発足したという ことができるのであって、それ以前とは全く異なった文教方策がここに示された のである。もちろん明治五年の学制発布の際から、小学校に子弟を就学させる ことは父兄の必ず心がけなければならないこととされていたが、これを厳格に 義務として課する規定を欠いていたのである。しかし小学校令公布以後におい ては、この点に関してきわめて厳格な方針をとったので、小学校への就学率は しだいに高められることとなった。明治三十年代の後半にはいってから、男女と も九〇%以上の就学率を示すことができたのも、十九年の小学校令が厳格な 義務教育方針を確立したことによるものとみなければならない。この点につい ても小学校令公布による初等教育制度の改革が、画期的なものであったことを 知ることができる。日本の近代学校はここでその基本的な形を整え、制度的な 礎石が置かれたのである。 明治二十三年の小学校令 小学校令はその後明治二十三年十月七日に改めて公布され、十九年の小学 校令は廃止された。これは主として前年四月から実施されるようになった市制・ 町村制およびこの年公布された府県制・郡制により、地方自治制度が確立され たことに伴って、諸条項を定めたものである。この小学校令は、十九年の小学 校令と異なって小学校の制度について詳細に規定し、全文九十六条からなり、 第一章「小学校ノ本旨及種類」、第二章「小学校ノ編制」、第三章「就学」、第四 章「小学校ノ設置」、第五章「小学校二関スル府県郡市町村ノ負担及授業料」、 第六章「小学校長及教員」、第七章「管理及監督」、第八章「附則」の八章から 構成されている。制度上の変化として注目すべき点は、小学簡易科を廃止し、 小学校を尋常小学校・高等小学校の二種とし、義務教育である尋常小学校は 修業年限を三年または四年とし、高等小学校は二年、三年または四年としたこ とである。さらに小学校に専修科・補習科を付設することができるとし、徒弟学 校・実業補習学校を小学校の種類とした。このうち専修科は高等小学校に併置 117 されるもので、農科・工科・商科のうち一科もしくは数科を置いて実業的教養を 与える課程である。これは徒弟学校・実業補習学校とともに、産業の発展に伴 って以後重要な意義をもつこととなったものである。小学校を設置する原則とし ては、各市町村は学齢児童を就学させるに足る尋常小学校を設置するものと 規定した。郡長が一町村の資力だけでは尋常小学校設置の負担に堪えること ができないと認定した場合には、他の町村と学校組合を設けさせ、この組合に おいて設置すべき尋常小学校の校数と位置を定めさせることとした。このため に学校組合の運営等に関する規程を「地方学事通則」をもって定めたのである。 また市町村に私立小学校がある場合には、これをもって代用させることができ るものと定めた。 この小学校令において、特に注目すべきことの一つは、その第一条に小学校 の目的が明示されるようになったことである。すなわち「小学校ハ児童身体ノ発 達二留意シテ道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活二必須ナル普通ノ知識技 能ヲ授クルヲ以テ本旨トス」と定めた。それまでは小学校は普通の教育を児童 に授ける所であるという程度の規定が設けられていたに過ぎなかったが、この 時から目的規定を明示するようになったのである。それはドイツにおける学校 規定にならったとはいえ、小学校の制度を完成する時においてはじめてこのよ うな規定を統一的な法規の中に掲げたものといわなければならない。この目的 規定は道徳教育・国民教育・知識技能の教育の三つから成り立っている。この 第一条の目的規定は、その後、小学校令が改正された際にも改めることなく、 昭和十六年の国民学校令の制定に至るまで存続している。したがって、この時 から約五十年間にわたってわが国の小学校の基本的性格を示す目的規定とし て掲げていたのである。 この新しい小学校令は、その実施に当たって多くの細則を必要とし、明治二 十四年中に多数の関係法規が制定されている。それらのうち主要なものは「私 立小学校代用規則」、「小学校設備準則」、「小学校祝日大祭日儀式規程」、 「補習科ノ教科目及修業年限」、「専修科徒弟学校及実業補習学校ノ教科目及 修業年限」、「随意科目等二関スル規則」、「小学校教則大綱」、「学級編制等 二関スル規則」、「小学校ノ毎週教授時間ノ制限」、「小学校教員検定等二関ス ル規則」、「市町村立小学校長及教員名称及待遇」等であってこれらの関係諸 規則をまって、近代初等教育機関の体制を確立することができたのである。十 九年の小学校令から四年を経たこの小学校令に至って近代学校としての小学 校制度が完成したと見ることができる。 右のように、新しい小学校令に基づいて小学校の制度が整備されたが、小学 校教育に関するこれらの諸規程の公布が一段落を告げた時に当たって、すな わち、二十四年十一月十七日文部大臣は普通教育の整備・充実に関する訓令 を発した。その中で普通教育の重要性を説いた部分は、当時の国家的教育方 策の意図をよく示しているとともに、海外諸文明国との関係において国家の近 118 代的発展方策がいかに緊急であったかが知られ、そのために学校教育の整備 が進められつつあったことが推察される。ここにおいて小学校体制を確立する 諸方策が実施され、急速な国家の進展に伴い、国家永遠の基礎を固める意図 をもって普通教育が完成され、尊皇愛国の志気を発揚し、実業を励み素行を修 め忠良の臣民とすることに小学校教育の目的が置かれたのである。これは当 時における小学校教育の方向を決定した重要な教育方策であったが、これら によって学校の外面的な形を整えたばかりでなく、教育の内容に関して積極的 な方策がとられ、教育の国家統轄をしだいに完成したのである。 明治十九年小学校令に始まり、二十三年の小学校令を経て実施された小学 校教育の国家的統一方策は、国家主義的政策をもって国力の充実を図ってい た当時のわが国の状態にまさしく対応するものであった。この国家的統一方策 に基づく教育の実施は、単に初等教育においてばかりでなく、中等教育・師範 教育・高等教育の諸分野においても見られた。しかしそれは教育の基礎となる 普通教育の分野、特に初等教育において積極的になされたのである。この時 期において国家興隆を目ざす教育政策を特に基礎教育の分野で強力に展開し たことは注目しなければならない。 小学校設備準則の制定 小学校の制度は明治二十三年の小学校令に基づいて整備されたが、学科課 程や教科書等の整備と並んで、小学校の施設・設備等についても包括的な規 程が設けられ、その標準化を図っていることが注目される。すなわち小学校令 に基づいて、二十四年四月にはじめて「小学校設備準則」を定めているのであ る。 二十三年の小学校令には、第十九条に、「校舎校地校具体操場農業練習場 ノ設備二関スル規則ハ文部大臣定ムル所ノ準則二基キ府県知事二於テ土地ノ 情況ヲ量リ之ヲ定ムヘシ」とあり、これに基づいて「小学校設備準則」が定めら れたのである。これによれば、まず校地については、「校地ハ日当リ好ク且成 ルヘク開豁乾爽ナルヲ要ス校地ハ喧閙ニシテ授業二妨アル場所、危険ナル場 所、道徳上嫌忌スヘキ場所、停滞セル池水其他凡テ悪臭アリ若クハ衛生上二 害アル蒸発気ヲ生スル場所二接近スヘカラス」と定めている。次に校舎につい ては、まず「天皇陛下及皇后陛下ノ御影並教育二関スル勅語ノ謄本ヲ奉置ス ヘキ場所ヲ一定シ置クヲ要ス」と定め、「校舎ハ成ルヘク平屋造ナルヲ要ス若シ 二階造ナルトキハ成ルヘク幼年生ノ教室ヲ階下ニ置クヲ要ス」と定めている。ま た校舎にはなるべく講堂、物置を備えるほか、裁縫・手工の特別教室、図書・標 本等を置く特別の場所を備えるべきであるとしている。さらに体操揚はなるべく 校舎の傍に設け、農業練習場も校舎から遠くない所に設ける必要があるとして いる。 119 校具については、まず校具を甲乙の二種に区分している。そして甲種の校具 は「専ラ教授ノ用二充ツル器具」とし、尋常小学校では「假名ノ掛図、教員用教 科書、学校所在府県ノ地図、日本地図、地球儀、定木、両脚規、指数器、算盤、 度量衡、黒板、黒板拭、白墨、水入、庶物指教用具」を備えるを常例と定めて いる。高等小学校については、右のうち假名の掛図、指数器、庶物指教用具を 除いて、右のほかに「万国地図、博物標本、理化器械、図画ノ手本、図画用具、 裁縫用具、楽器、体操器械」をあげている。次に乙種の校具は、「国旗、門札、 生徒用及教員用ノ机及腰掛(腰掛ヲ用フル学校二限ル)、時計、諸帳簿、硯箱 並附属品、紙、書籍棚、戸棚、日用品其他学校二備付クルヲ必要トスル物件二 シテ甲種ノ校具二属セサルモノトス」と定めている。 二十四年十一月、小学校設備準則の改正を行ない、わずか四か条の簡略な 規則となった。これは当時の地方財政の実情を考慮したためであり、画一的な 設備のために教育費が増大し、かえって教育の振興上障碍があると判断した ことによるものであった。そしてむしろ就学者の増加、教員の待遇改善等を優 先させるべきであると、文部省は改正の趣旨を説明している。 ところが三十二年七月、再び小学校設備準則の改正があり、体操場、校舎、 教室、廊下、便所、生徒用机、腰掛等について厳格な標準を定めた。まず、体 操場については、「体操場ハ方形若クハ之二類スル形状」とし、その面積の基 準を定めている。すなわち尋常小学校については、「生徒百名未満ハ百坪以上 トシ生徒百名以上ハ一名ニ付一坪以上ノ割合」と定め、また高等小学校につい ては、「生徒百名未満ハ百五十坪以上トシ生徒百名以上ハ一名二付一坪半以 上ノ割合」とし、ただし特別の事情があるときは「生徒一名ニ付一坪」までに減 ずることができると定めている。次に教室については教室の構造について基準 を示し、「多級学校ノ教室ハ幅三間以上四間以下長四間以上五間以下単級学 校ノ教室ハ幅及長各四間以上五間以下ヲ常例トシ其大ハ生徒一人ニ付三尺 平方ノ割合ヨリ小ナルへカラス」と定め、そのほか、天井の高さ、床の高さ、窓 の面積および位置などについて定めている。右のほか、廊下・便所の基準を定 め、また教科書・教具など必ず備えるべきものを示している。さらに生徒用の机 および腰掛については、身長の区分に応じて高さ・幅・長さの基準を定めている。 その後まもなく三十三年八月小学校令施行規則が定められ、右の設備準則の 内容はその中に吸収された。 Nguồn: https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317616.htm, truy cập ngày 15.9.2022